当サイトは、遊漁船に関する情報や開業・登録に関する内容などをお伝えしていきます。
ご興味のある方、もしくは遊漁船をこれから開業したい方など、ぜひご利用ください。
遊漁船業とは、簡単にいうと「釣り船」で、お客様を漁場に案内して、お魚を釣って遊んでもらうというお仕事です。
また、厳密にいうと、船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。)に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動物を採捕させる事業をいいます。
今、流行しているシーバス(すずき)釣りチャーターボート等が該当しますが、単なる貸船業は該当しません。遊漁船業を営業される場合には、遊漁船業法を守る必要があります。
また、遊漁船業とは、営利目的として遊漁者を乗船させる業であるため、乗船している人から金銭を収受しなければ、遊漁船業にはあたりませんので、登録は不要です。
遊漁船業務主任者になるには、遊漁船業務主任者講習を受講しなければなりません。また、5年に1度講習を受講して更新する必要があります。
ボート免許等の資格が無くても、誰でも受講する事ができます。
当事務所は株式会社MSTC(農林水産大臣認定機関)が行っている遊漁船業務主任者講習を神奈川県横浜市と茨城県ひたちなか市で毎月開催しております。
■講習代金 6,300円(テキスト代含む)
■講習日 毎月第1土曜日・毎月第3木曜日(横浜会場) 13:00〜17:00
■講習日 毎月第2土曜日・毎月第4木曜日(ひたちなか会場) 13:00〜17:00
※講習に関しては、事前の予約が必要になりますので、ご注意下さい。また、5名集まれば、出張講習も実施いたします。
その他日程に関しては⇒こちらをご確認下さい。
ご不明点等ございましたら、当事務所までご連絡ください。よろしくお願いいたします。