当サイトは、遊漁船に関する情報や開業・登録に関する内容などをお伝えしていきます。
ご興味のある方、もしくは遊漁船をこれから開業したい方など、ぜひご利用ください。
遊漁船業とは、簡単にいうと「釣り船」で、お客様を漁場に案内して、お魚を釣って遊んでもらうというお仕事です。
また、厳密にいうと、船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。)に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動物を採捕させる事業をいいます。
今、流行しているシーバス(すずき)釣りチャーターボート等が該当しますが、単なる貸船業は該当しません。遊漁船業を営業される場合には、遊漁船業法を守る必要があります。
また、遊漁船業とは、営利目的として遊漁者を乗船させる業であるため、乗船している人から金銭を収受しなければ、遊漁船業にはあたりませんので、登録は不要です。